それより違法の疑いが強いのは、B-CASのほうだ。以前のコラムでも書いたように、B-CAS社が「審査」によって外資系メーカーの製品などを締め出し、事実上の出荷停止処分も行なったとみられる。いち民間企業にすぎないB-CAS社が法的根拠もなく出荷停止を行なうことは、独占禁止法(第3条)の禁じる「不当な取引制限」にあたるのではないか。
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